授業資料
授業資料
授業態度について
大声を発したり、口笛を吹いたり、音楽・動画を再生したり、歌を歌うなど、大学の講義を著しく阻害する行為は学則だけでなく軽犯罪法1条31号(悪戯による業務妨害)に値する犯罪行為です。
授業の進行を著しく邪魔する学生に対しては学生証を提示してもらい、退室を命じます。また、授業における態度点数も大幅に減点いたします。あまりにも酷い態度の学生には当該学生のゼミの先生に通知し、そして、懲戒のため、学生委員会への通知をいたします。
もし、学生証を提示せず、退室指示に不服して授業の進行を邪魔し続ける者は、「不審者」として扱い、それ相応の厳しい対応をいたします。場合によっては法的措置も検討いたします。
単発性の大声や、単発性の口笛などで、授業の進行を著しく阻害した本人が特定できない場合は、その音がした位置の周りの全員に学生証を提示してもらい、退室を命じます。
私語に関しては、静かにするよう指示しても私語をし続ける、もしくは、私語を理由に2回以上指摘された場合、「大学の講義を著しく阻害する行為」として扱い、学生証の提示および退室を命じます。
教員の指示に従わず、授業に集中しない学生には、場合によって退室を命じることがあります。また、授業開始後に5分以上遅刻した学生には特別な理由がない限り出席を認めませんので、退室してもらいます。
*注:教員が学生証の提示を要求する場合、関東学園大学の学生は学生証を提示するよう、学則に義務付けられています。